■「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、
その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法 第2条第9項)
■中小企業が、「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する
中期的な経営計画書。
国・都道府県に計画が承認されると、様々な支援策を受けられます。
(政府系金融機関による低利融資制度 信用保証の特例 等)
■計画策定を通して、自社が抱える現状の課題や目標が明確になる などの効果が期待できます。
経営革新計画を策定しておくと、融資を受ける際に優遇措置が受けられます。
中小企業が新しい事業を進めるためには計画に基づく資金が必要ですが、経営困難や信用力不足で融資が難しいこともあります。
経営革新計画の承認を受けることで、金融機関や投資家からリスク管理能力と革新性が評価され、融資条件が改善されたり、
低利の資金提供を受けやすくなります。